外構・エクステリアパートナーズ あんしん完了保証約款
株式会社ソーラーパートナーズ(以下「当社」といいます。)は、以下に定める「ソーラーパートナーズあんしん完了保証約款」(以下「本約款」といいます。)の内容に基づき、お客様に「ソーラーパートナーズあんしん完了保証(以下「本保証」といいます。)」の提供を行います。お客様は、本保証の申込を行うにあたっては、本約款に定める条件を十分に理解のうえ、申込を行うものとします。
第1条(保証の目的)
本保証は、当社が提供する「外構工事専門の見積りサイト 外構・エクステリアパートナーズ」(以下「本サービス」といいます。)を通じて、お客様が施工を担当する法人または個人(以下「パートナー企業」といいます。)と外構・エクステリアの工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」といいます。)を締結したにもかかわらず、当該パートナー企業が倒産等したことにより、工事の完成が履行されなかった、もしくはその可能性が高いと当社が判断した場合に、お客様が工事を完成させるために追加で発生する金銭的負担の一部を当社がお客様に補填するための制度です。
第2条(保証の内容)
本保証の内容は、以下のとおりとします。
- 施工を担当したパートナー企業による工事の完成が履行されない場合、当社が工事を引き継ぐパートナー企業を紹介し、お客様と工事を引き継ぐパートナー企業との間で工事請負契約を改めて締結し、当該パートナー企業が工事を完成した場合、工事の代替履行によって追加発生した費用(引き継いだパートナー企業の残工事費用が、当初の工事請負契約に基づく未払金を上回った場合の、当該残工事費用と未払金の差額)を、保証金としてお支払いします。
- 上記1にかかわらず、下記に該当する場合は、1で定めた保証金ではなく、当社が認定する既出来高部分に相当する工事代金額と前払金との差額相当分の金員を保証金としてお支払いします。保証金は当社の審査に基づき決定するものとし、当社は審査の一部を鑑定会社に委託することができるものとします。
- 当社が、工事を引き継ぐパートナー企業を紹介した場合においても、お客様が当該会社との工事請負契約締結を希望されない場合。
- 第6条(保証の申請)に定める本保証の履行申請日から6か月以内に、お客様と当社が紹介した工事を引き継ぐパートナー企業間で工事請負契約が締結されない場合。
- お客様とパートナー企業で締結した当初の工事請負契約内容と、工事を引き継ぐパートナー企業と締結した工事請負契約内容とで、未施工部分にかかる工事内容が大幅に変更された場合や、未施工部分以外の工事内容が追加されていた場合。
- 特殊な工事である、または施工地が離島・遠隔地等であるため、当社が工事を引き継ぐパートナー企業を紹介できないと判断した場合。
- その他当社が判断した場合
- 本保証については、当初の工事請負契約にかかる工事代金の50%、または100万円のいずれか低い額を上限とします。ただし、お客様が、施工を担当したパートナー企業から、違約金、損害賠償金等の名称を問わず、金銭等の授受を受けている場合、当社は、当該受領金相当額を、保証金から控除いたします。また、工事に伴う付帯費用(仮住まい費用、駐車場代金、倉庫代金・印紙代・振込手数料・通信費・打ち合わせ時の交通費・慰謝料や迷惑料等を含みますが、これらに限りません。)は保証の対象となりません。なお、一パートナー企業について総額300万円を保証の限度とし、そのパートナー企業との工事請負契約に関して複数のお客様から本保証への申請があった場合、その配分は当社が判断し、お客様はその決定に従うものとします。そのため、お客様から第6条(保証の申請)に記載のご連絡を頂く時期次第では、お客様に十分な保証を出来かねる場合がございますので、その旨予めご了承の上、本保証をお申込みください。
第3条(本保証の条件)
当社は、以下の全ての事項を充足した場合に限り、本保証を履行します。
- 当社が提供する本サービスを利用してパートナー企業に依頼した設置工事等であり、お客様と当該パートナー企業と締結した工事請負契約によって、当社が工事内容と工事代金を確認できること。
- 施工を担当したパートナー企業が当社に加盟している期間内に、当該パートナー企業と工事請負契約を締結し、かつ当該期間内にお客様による本保証の申込みがなされた設置工事等であること。
- 施工を担当したパートナー企業が倒産した、または下記のいずれかの事象により、当該パートナー企業による工事の履行が不可能になったこと。
- パートナー企業が差押・仮差押・仮処分・租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、民事再生手続・会社更生手続の開始・破産もしくは競売の申立を受け、または自ら民事再生・会社更生手続の開始もしくは破産の申立をした場合。
- パートナー企業が自ら振出しまたは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等、支払停止状態に至った場合。
- パートナー企業の責めに帰すべき事由によって、パートナー企業の所在が不明(当該パートナー企業の事務所等が何ら通告なく閉鎖となり、電話、電子メール、郵便など考えうるいずれの手段によっても、関係者と一切連絡がとれなくなる等)となった場合。
- 施工を担当したパートナー企業が工事の継続に対応せず、かつ当該パートナー企業から施工を継承した第三者がいないこと。
- 施工を担当したパートナー企業が工事完成を保証する保険などに入っていないこと。
- 第5条(保証の申込)に定める方法で、工事請負契約締結後30日以内に本保証の申込みを行っていること。
第4条(不保証の場合)
以下各号のいずれか一つにでも該当する場合、本保証の対象となりません。
- 天変地変(地震、台風、噴火、洪水、津波、落雷、誘電雷、異常積雪および異常低温による凍害など)に起因した不可抗力により、パートナー企業が工事を履行できなくなった場合。
- 地盤の変動、土砂崩れ等の地盤の組織、地質または地形に起因する事故が生じた場合。
- お客様または居住されている方の故意もしくは著しく不適切な維持管理、異常な使用実態による事故が生じた場合。
- 戦争、暴動、騒じょうなどの事変に起因する場合。
- 工事請負契約が専ら本保証を受ける目的で締結されたと疑うにたる理由がある場合。
- お客様が保証の履行に必要な情報を当社に提供しない、当社または鑑定会社に対して虚偽の事実の連絡または連絡するべき事実を告知しない等ご協力いただけない場合。
- お客様が当社の事前の承諾なく本保証を受ける地位の譲渡、貸与、担保に供する等処分をした場合。
- 第5条(保証の申込)に定める方法で、工事請負契約締結後30日以内に本保証の申込みを行っていなかった場合。
第5条(保証の申込)
お客様は、施工を担当したパートナー企業との当初の工事請負契約締結後30日以内に、当社が定める本保証申込専用ページから必要事項を全て送信する方法により、当社に対し本保証の申込みを行うものとします。当社はお客様からの申し込み後、工事請負契約等の確認、審査の後、審査に合格した場合、本保証を承諾します。なお、本保証の申込みがなかった場合は、本保証の適用は受けられませんのでご注意ください。
第6条(保証の申請)
保証の対象となる事実が発生した場合には、すみやかに当社までご連絡ください。なお、当社が当該連絡を受け付けた日が、お客様による本保証の履行申請日となります。当社はお客様よりご連絡を頂いた後、保証の対象となる事実の存否、内容、本保証の履行の条件の具備等の確認、審査の後、審査に合格した場合、お客様に保証金をお支払いいたします。なお、以下の事項のいずれか一つにでも該当する場合、本保証を受けられない可能性があります。
- 保証の対象となる事実が発生してから3か月以内に当社へ連絡がない場合
- 工事請負契約書、見積書、図面、前払金についての領収書など当社が指定する保証の履行のために必要な書類の提出および当社への調査協力がなされなかった場合
第7条(個人情報の取り扱い)
本保証の履行にともない、お客様より提供された個人情報は、別途当社が提示する個人情報保護方針および利用規約に従い細心の注意を払い取り扱うものとします。
第8条(権利義務譲渡の禁止)
お客様は、本約款上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
- お客様および当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団員等が自身または経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が自身または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 自身、役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- お客様および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- お客様および当社は、前二項の表明に反して、相手方が暴力団員等あるいは前二項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本保証に関する契約を解除することができ、相手方はこれになんら異議を申し立てないものとします。なお、この場合、表明に反した当事者は、期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務の弁済を行うものとします。
第10条(本約款の変更)
- 当社は、本約款を当社が運営する本サービスのサイト上に掲示を行うことにより、随時変更(追加・削除を含みます。以下同様。)できるものとします。
- 当社は、お客様が、本サービスを利用または、本保証の申込み、本保証の履行の申請、本保証を利用したことをもって、変更後の本約款に同意したものとみなします。
以上
2021年7月1日 発効